2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
というのも、カスタマーハラスメントは、店舗側と消費者側との関係において生じるため、双方向からカスタマーハラスメント対策が必要でございます。当事者が双方に存在するので、一方の当事者の企業側の対策だけでこの問題が解消、改善していくとは言いがたいところがございます。
というのも、カスタマーハラスメントは、店舗側と消費者側との関係において生じるため、双方向からカスタマーハラスメント対策が必要でございます。当事者が双方に存在するので、一方の当事者の企業側の対策だけでこの問題が解消、改善していくとは言いがたいところがございます。
電子クーポンは、店舗側で電子クーポンの読み取りのために特段の設備が必要でなく、換金精算に当たりましても、紙クーポンと異なりまして、半券の郵送等の手続が不要であることなど、店舗側のメリットも大きいと考えております。 こうした点も含めまして、地域の各店舗に丁寧に御説明し、取扱店舗数をふやしてまいりたいと考えているところでございます。
具体的には、買物の際には混雑を避け、密を回避すること、店舗側の感染防止対策や、品薄、欠品など、従来のサービスと異なる場合には理解、協力いただくことを呼びかけております。 消費者がさまざまな経済活動の主体となることを踏まえ、引き続き、関係省庁や業界団体とも連携し、情報発信を行ってまいります。
サンプルを送って必要枚数を店舗側から注文させるという方式につきましては、店舗側からの注文をもってポスターをお送りすることになると、その間、どうしても時間がかかってしまうということ、それから、申請数でも九十四万店舗から申請が来て、毎日ふえているというような膨大な作業がありまして、個別の店舗で、ここに何枚送ってくれ、何枚送ってくれというような違いがあると、なかなか処理に時間がかかって、送付ミスをかえってしてしまう
店舗側の手間の増大、国民のレジ待ちによる時間のロスをどう考えるんでしょうか。そもそもわかりやすく簡素であることを求める税の大原則に逆行する制度、政策ではないでしょうか。財務大臣の答弁を求めます。 もう一つの目玉政策と政府が位置づけるポイント還元制度も課題が山積みです。 SuicaやPASMOといった交通系ICカードが一枚あれば、東京なら出歩くのに現金は要りません。
相当複雑なレジにもうなってきているし、いろんな業務もある中で、それにクイックレスポンスで対応されている店員さんってすごいなと思いますけれども、そういったことがどういう負担になっているのか、あるいはその負担を解消する手だてがあるのかどうかということは、フランチャイズ本部、コンビニ店舗側の間に経産省も立ちながら、ともに考えていきたいというふうに思っています。
繰り返しますけれども、キャッシュレス決済の普及というのはやはり両輪で、使う側と使われる側、両輪で進めていかないとなかなか普及が進まないということでありますし、特に使われる側、店舗側の、メリットはわかるんだけれどもコストがかかるからどうしようかなという、ここをどう踏み込ませるかということがすごく大事でございますので、ぜひ今回の事業を使ってそういった山を越えていただいて、一気に両輪で加速させていっていただきたいな
ぜひ今後は、そういったデータをとって、どれだけこの事業によってキャッシュレス決済率が上がったか、あるいは国民の中でどれだけ浸透したのか、使われるようになったかということを捕捉していっていただきたいと思いますし、このキャッシュレス決済を普及させるには、利用者はもちろんなんですけれども、やはり使われる側ですね、店舗側もその設備の導入が進まないとやはり進まない、両輪でやっていかなきゃいけないということだと
お客さんが買いたい、一億円の絵画をくれと言ったら、カードで決済、アメックスがオーケーを出しているのに、店舗側が拒むというケースは私は考えにくいんですが、大臣はそれでも拒むだろうというふうにおっしゃるんですか。ですので、この五百万円のキャッシュバックは税金では行われないということなんでしょうか。
さらに、QRコード決済の標準化によりまして、従来は異なるQRコードを複数掲示する必要があったところ、統一QRコードを一つ提示するだけで複数の決済サービスの導入が可能になりまして、店舗側の負担が大きく軽減され、また、消費者の利便性も向上することが期待されます。
導入や利用の際の店舗側の負担も軽く、地域の消費拡大と公益の増進にも役立つ、こうした正しいキャッシュレスの普及策、お金をかけないで進められるやり方だと思います。こうした取組をしている自治体や金融機関に対して、国は支援を強化するべきだと考えます。総理の見解を伺いたいと思います。
そのときに会計のやり直し、こういったものを求められた場合は、店舗側というのはそれに応じる義務はあるんでしょうか。また、応じてしまっても問題ないのか、教えていただきたいと思います。応じてしまっても問題ないのかということですね、一回会計をしてから。
店舗側は、純粋に体を動かしながら音楽を楽しんでいただけで対象外、一方、検察当局は、男女が近接した空間でダンスをすることで享楽的な雰囲気を醸成するから風営法の規制対象になるということだったと思います。こういったところで、裁量的な規制とかいう批判をしっかりと受けとめて考えていっていただかなければならないなというふうに思っています。 時間もありますので、先に進みたいと思います。
そうなりますと、現行法では、販売店舗側から、職員が入ろうとするときに入ってくれるなというふうなこともございます。こうした際には現実に発見できなくなりまして、薬事法による立入りの規定が発動できないことになります。
ただ、埼玉県蕨市では、三十日以上滞在する場合、店舗側が契約期間等を明記した確認書を出しておられまして、蕨市の場合は大体三十日というのを一つのメルクマールにしているのかと思います。
今はまだ一週間であっても、これから長期に滞在をするという契約がなされているとするならば、これは居住の意思もあるんだと、また客観的な居住の実態もあるんだと、また店舗側も拒否していないんだということになるんだろうと、こう思います。
先ほどのお得メール以外にも、例えば個別のコミュニケーションということで、例えば店舗側で実際に使ってみた結果はこうですという形でお客様と非常に密なコミュニケーションをするという手段になっております。この店舗さんの場合は直近では数億円というような売上げになっているという話でございます。
これらの措置により、店舗側が自ら制度を遵守するインセンティブが働くと考えておりますし、一方で、購入者によるチェック機能も働くことになると考えております。 監督指導体制については、監視指導部門と苦情相談窓口との密接な連携を図るなどにより、必要に応じて適宜店舗への立入調査を実施するなど、実効性があり、かつ効率的な体制で監視指導が行われるよう、その機能の強化を図ってまいりたいと考えております。
既存の大型店舗の売り場面積を広げると同時に、新しい大型店舗がこれから国内だけでなくて海外からもどんどんと流入してくるわけですが、そのような大型店舗が流入してまいりますと、そこでやはり食料というものも取り扱うわけでございますので、どうしても店舗側からいうならば、この際主食もということで、新しく米の新規参入を申請するということになっていくわけです。
議事録には、ちゃんとこちらの共同店舗側の計画が二千五百であると、そしてそれにこう書いてありますよ。「新たな「共同店舗」出店計画の構想〔(株)クローバー興産の北の森ショッピングプラザ建設駐車場予定地内・店舗面積約二千五百㎡〕が前々回の商調協の席上正式に表明された。」次が大事です。
これは仮定の問題でなかなか答弁しづらいかもしれませんが、法律上は第七条の第一項「その届出に係る開店日を繰り下げこと、その段階で、土地問題が解決するまで云々というのはちょっと難しいかもしれぬけれども、しかし少なくとも共同店舗側の三条申請なり出店計画がかなり進行するという日まで繰り下げる、クローバー興産側の開店日を繰り下げるという勧告、これは私は法律的に可能だと憩うんですよ。するしないは別ですよ。
○近藤忠孝君 両当事者が互譲の精神とおっしゃったけれども、そうしますと、地元の共同店舗側は二千五百にこだわって頑として譲らぬと、そういう理解をしているんですか。
やらなかったというのは、大店舗側に立ってどんどんこれを進出させる方向に指導してきたという実績があるからだと私は解釈せざるを得ないのであります。 そこで問題なのは、いま、いまごろと言うわけにはいきませんけれども、いまごろなんと言うと、じゃやめますかと言われると困るから、いまごろというのは言わない。
○三谷分科員 そうしますと、いま大阪府がいろいろこの調整に苦慮しておるようですが、何といいましても法的な保障がないものですから結局話し合いという結果になるわけであって、それも決め手がないものですから、なかなか大規模店舗側が受け入れないという状況があるようでございます。